当事務所のサービスについて

サービス
コンセプト
コンサルティング :中小企業、個人事業主の皆様の夢の実現に向けたお手伝い
アウトソーシング :中小企業、個人事業主の皆様の生産性向上のためのお手伝い
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コンサルティング :
中小企業、個人事業主の皆様の夢の実現に向けたお手伝い
アウトソーシング :
中小企業、個人事業主の皆様の生産性向上のためのお手伝い

当事務所では、代表行政書士の経験を活かせる以下の分野を中心にサービスを提供しております。

・入管業務(外国人雇用関連、在留許可申請など)
・法人関連業務(会社設立支援、定款変更、会計記帳、契約書作成など)
・許認可申請(飲食店など新会社、新規事業開業に関わる各種行政手続き)

<参考>
行政書士の業務について
行政書士は、その名の通り行政手続きの専門家ですが、業務範囲が非常に広いうえに、他士業とどう違うのか、といった点など、一般的にわかりづらいことが多い士業であります。
少しでも行政書士についてご理解頂ければと思い、なるだけわかりやすくご説明させて頂きます。

まず、以下は行政書士法第一条の二の抜粋です。

(業務)
第一条の二
1 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

「第一条の二の1」の通り、「行政手続書類」も「民事書類」も取り扱うことができ、業務範囲が広範にわたることが行政書士の業務の特徴です。
ただし、「第一条の二の2」に記載されている通り、広範にわたる業務範囲は、他の法律により、制限をされており、行うことができない業務もございます。
具体的には、他士業の法律(弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等)で制限されている業務は行政書士ができない業務ということになります。たとえば、裁判につながる紛争案件は弁護士の独占業務、税務署に提出する税務申告、税務相談は税理士の独占業務、法人や不動産の設立・移転等の登記は司法書士の独占業務、であり、行政書士が行うことができない業務となります。
従いまして、お引き受けする業務の一部に行政書士が行うことができない業務が含まれているような場合は、適切な士業(弁護士、司法書士、税理士等)とチームを結成したり、ご紹介させて頂いたりすることによる対応となります。

一定の制約があるものの、やはり行政書士の業務は非常に広範囲にわたるため、ひとことで行政書士事務所といっても、オールラウンドに行政書士業務をこなしている事務所もあれば、特定分野を得意としている行政書士事務所もあり、実際の業務内容は行政書士事務所毎に様々な特徴がございます。

なお、行政書士全体の業務に関しましては、日本行政書士会連合会のサイトhttps://www.gyosei.or.jp/information/service/ をご参照ください。